事件番号平成15(行ヒ)217
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年4月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)312
原審裁判年月日平成15年5月15日
裁判要旨1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるかどうかは,現実に行われた資産の譲渡を前提として客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきである。 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金等が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるとされた事例
事件番号平成15(行ヒ)217
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年4月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)312
原審裁判年月日平成15年5月15日
裁判要旨
1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるかどうかは,現実に行われた資産の譲渡を前提として客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきである。 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金等が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるとされた事例
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