事件番号平成17(ネ)27
事件名債務不存在確認等本訴、立替金反訴
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日平成18年1月31日
結果その他
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成12(ワ)360
原審結果その他
判示事項の要旨ダンシングから健康寝具セットを購入して、モニター会員契約を締結した1審原告らが、購入代金について立替払 契約を締結した1審被告ら信販会社に対し、債務不存在確認等を求めた(本訴)のに対し、1審被告らが立替金を請求(反訴)した事案である。原審では、旧割賦販売法30条の4の適応は認めたものの、1審原告らは1審被告らに対して全面的に支払を拒絶することは信義則に照らして許されないとして、1審原告らに一部金の支払を命じた。これに対して本判決では、旧割賦販売法30条の4の趣旨及び目的に照らすと、1審原告らに抗弁対抗を許さないというべき背信的事情は認められないので、1審被告ら信販会社からの割賦金支払請求の全部を拒むことができるとして、原判決を一部変更したものである。
事件番号平成17(ネ)27
事件名債務不存在確認等本訴、立替金反訴
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日平成18年1月31日
結果その他
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成12(ワ)360
原審結果その他
判示事項の要旨
ダンシングから健康寝具セットを購入して、モニター会員契約を締結した1審原告らが、購入代金について立替払 契約を締結した1審被告ら信販会社に対し、債務不存在確認等を求めた(本訴)のに対し、1審被告らが立替金を請求(反訴)した事案である。原審では、旧割賦販売法30条の4の適応は認めたものの、1審原告らは1審被告らに対して全面的に支払を拒絶することは信義則に照らして許されないとして、1審原告らに一部金の支払を命じた。これに対して本判決では、旧割賦販売法30条の4の趣旨及び目的に照らすと、1審原告らに抗弁対抗を許さないというべき背信的事情は認められないので、1審被告ら信販会社からの割賦金支払請求の全部を拒むことができるとして、原判決を一部変更したものである。
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