事件番号平成16(行ヒ)86
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年4月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(行コ)7
原審裁判年月日平成15年12月9日
裁判要旨1 納税申告手続を委任された税理士が税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に,納税者本人において当該税理士の上記行為を容易に認識し得たということはできない以上,これを納税者本人の行為と同視することはできず,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたとしても,当該国税に更正すべき税額があるときは,国税通則法70条5項所定の期間内において更正をすることができる 3 納税申告手続を委任された税理士が税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に,過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められるとされた事例
事件番号平成16(行ヒ)86
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年4月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成15(行コ)7
原審裁判年月日平成15年12月9日
裁判要旨
1 納税申告手続を委任された税理士が税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に,納税者本人において当該税理士の上記行為を容易に認識し得たということはできない以上,これを納税者本人の行為と同視することはできず,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 2 偽りその他不正の行為により税額を免れた国税に関し当該行為により免れた税額に相当する部分について修正申告がされたとしても,当該国税に更正すべき税額があるときは,国税通則法70条5項所定の期間内において更正をすることができる 3 納税申告手続を委任された税理士が税務署職員と共謀した上で虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に,過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認められるとされた事例
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