事件番号平成13(ワ)234
事件名損害賠償請求事件
裁判所宇都宮地方裁判所
裁判年月日平成18年4月12日
判示事項の要旨被害者が加害者らにより2か月にわたって監禁状態に置かれた上,リンチを継続的に加えられ結局殺害された事案において,被害者が死亡したのは警察官が捜査権限の適正な行使を怠ったためであるとして,地方公共団体に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めたが,少年であった加害者らの親権者については,事件についての具体的認識を欠いており,監督義務違反は認められないとして,民法709条に基づく損害賠償責任を否定した事例
事件番号平成13(ワ)234
事件名損害賠償請求事件
裁判所宇都宮地方裁判所
裁判年月日平成18年4月12日
判示事項の要旨
被害者が加害者らにより2か月にわたって監禁状態に置かれた上,リンチを継続的に加えられ結局殺害された事案において,被害者が死亡したのは警察官が捜査権限の適正な行使を怠ったためであるとして,地方公共団体に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めたが,少年であった加害者らの親権者については,事件についての具体的認識を欠いており,監督義務違反は認められないとして,民法709条に基づく損害賠償責任を否定した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加