事件番号平成16(ワ)90
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 川越支部 第2部
裁判年月日平成18年1月19日
判示事項の要旨分娩が遷延していた原告が慎重な診察に基づく適切な分娩方法の選択,管理及び介助を委任したにもかかわらず,被告(産婦人科医師)がこれらを怠り,安易に経膣分娩を選択したうえ,自己の医院における経膣分娩に固執し,高次医療施設への転送を怠ったため,子が重度仮死状態で出生し,出生後間もなく死亡したことに対し,診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償を認めた事案
事件番号平成16(ワ)90
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 川越支部 第2部
裁判年月日平成18年1月19日
判示事項の要旨
分娩が遷延していた原告が慎重な診察に基づく適切な分娩方法の選択,管理及び介助を委任したにもかかわらず,被告(産婦人科医師)がこれらを怠り,安易に経膣分娩を選択したうえ,自己の医院における経膣分娩に固執し,高次医療施設への転送を怠ったため,子が重度仮死状態で出生し,出生後間もなく死亡したことに対し,診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償を認めた事案
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