事件番号平成15(ワ)1156
事件名損害賠償
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成18年3月29日
判示事項の要旨被告病院に入院中死亡した患者の相続人らが提起した損害賠償請求事件につき,同病院医師には患者の病態を明らかにするための検査を怠った過失があったものと認められるところ,過失と患者の死亡との間に因果関係があるということはできないものの,過失がなければ患者が死亡当時生存していた相当程度の可能性はあるとして,被告に対し,慰謝料など200万円の支払が命じられた事例
事件番号平成15(ワ)1156
事件名損害賠償
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成18年3月29日
判示事項の要旨
被告病院に入院中死亡した患者の相続人らが提起した損害賠償請求事件につき,同病院医師には患者の病態を明らかにするための検査を怠った過失があったものと認められるところ,過失と患者の死亡との間に因果関係があるということはできないものの,過失がなければ患者が死亡当時生存していた相当程度の可能性はあるとして,被告に対し,慰謝料など200万円の支払が命じられた事例
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