事件番号平成16(ワ)1804
事件名損害賠償
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成18年3月30日
判示事項の要旨胸部大動脈瘤を患う患者に対し,カテーテル操作により血管を通してステントグラフト(人工血管)を患部まで運んだ上で留置する胸部ステントグラフト内挿術が行われた際,径路血管が破損し,患者がショック状態となり死亡するに至ったことについて,手術を担当した医師らが,過度の力を加えて血管を破損することのないように慎重にステントグラフトを操作すべき注意義務に違反したとして,患者の遺族である原告らの,被告病院に対する損害賠償請求が認められた事案
事件番号平成16(ワ)1804
事件名損害賠償
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成18年3月30日
判示事項の要旨
胸部大動脈瘤を患う患者に対し,カテーテル操作により血管を通してステントグラフト(人工血管)を患部まで運んだ上で留置する胸部ステントグラフト内挿術が行われた際,径路血管が破損し,患者がショック状態となり死亡するに至ったことについて,手術を担当した医師らが,過度の力を加えて血管を破損することのないように慎重にステントグラフトを操作すべき注意義務に違反したとして,患者の遺族である原告らの,被告病院に対する損害賠償請求が認められた事案
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