事件番号平成16(ワ)695
事件名自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成18年4月14日
判示事項の要旨1 イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊のイラクへの派遣(本件派遣)の差止めを求める訴え及び本件派遣が憲法9条等に反することの確認を求める訴えが,いずれも不適法であるとして却下された事例 2 憲法前文等を根拠とする平和的生存権,戦争や武力行使をしない日本に生存する権利等は,いずれも憲法上保障された具体的権利ないし利益ではなく,本件派遣によって,原告らの具体的権利ないし法的保護に値する利益が侵害されたとは認められないとして,慰謝料請求が棄却された事例
事件番号平成16(ワ)695
事件名自衛隊のイラク派兵差止等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成18年4月14日
判示事項の要旨
1 イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊のイラクへの派遣(本件派遣)の差止めを求める訴え及び本件派遣が憲法9条等に反することの確認を求める訴えが,いずれも不適法であるとして却下された事例 2 憲法前文等を根拠とする平和的生存権,戦争や武力行使をしない日本に生存する権利等は,いずれも憲法上保障された具体的権利ないし利益ではなく,本件派遣によって,原告らの具体的権利ないし法的保護に値する利益が侵害されたとは認められないとして,慰謝料請求が棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加