事件番号平成16(行ウ)73
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成18年3月23日
判示事項の要旨ミャンマーの国籍を有する原告が,不法在留に当たる旨の判定に対して異議の申出(入管法49条1項)をしたところ,被告法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決を受けるとともに,被告名古屋入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受け,さらに,難民の認定を申請(入管法61条の2)したところ,被告法務大臣から難民の不認定処分を受けたため,国籍国又は本邦において行った反政府活動を理由に難民に当たると主張して,本件発付処分の取消しと本件裁決及び本件不認定処分の無効確認を求めた抗告訴訟であるところ,難民認定申請期間(60日)を徒過し,徒過したことにつきやむを得ない事情は存在しないとして,本件不認定処分の無効確認は棄却されたが,本件裁決については,ミャンマーにおける政治活動だけでは足りないものの,本邦におけるそれによって,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると認められ,被告法務大臣の広範な裁量権を前提としても,明らかにそれを著しく逸脱ないし濫用するものであり,重大かつ明白な違法性があって無効であるとして,また,本件発付処分が全面的に本件裁決に依拠しているところ,本件裁決が無効である以上,本件発付処分も,その前提要件を欠くものとして違法であることが明らかであるとして,本件裁決の無効確認及び本件発付処分の取消しがいずれも認容された事案
事件番号平成16(行ウ)73
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成18年3月23日
判示事項の要旨
ミャンマーの国籍を有する原告が,不法在留に当たる旨の判定に対して異議の申出(入管法49条1項)をしたところ,被告法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決を受けるとともに,被告名古屋入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受け,さらに,難民の認定を申請(入管法61条の2)したところ,被告法務大臣から難民の不認定処分を受けたため,国籍国又は本邦において行った反政府活動を理由に難民に当たると主張して,本件発付処分の取消しと本件裁決及び本件不認定処分の無効確認を求めた抗告訴訟であるところ,難民認定申請期間(60日)を徒過し,徒過したことにつきやむを得ない事情は存在しないとして,本件不認定処分の無効確認は棄却されたが,本件裁決については,ミャンマーにおける政治活動だけでは足りないものの,本邦におけるそれによって,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると認められ,被告法務大臣の広範な裁量権を前提としても,明らかにそれを著しく逸脱ないし濫用するものであり,重大かつ明白な違法性があって無効であるとして,また,本件発付処分が全面的に本件裁決に依拠しているところ,本件裁決が無効である以上,本件発付処分も,その前提要件を欠くものとして違法であることが明らかであるとして,本件裁決の無効確認及び本件発付処分の取消しがいずれも認容された事案
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