事件番号平成17(行ウ)15
事件名軽油引取税等決定処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成18年3月23日
判示事項の要旨愛知県西三河県税事務所長が,ダミー会社である訴外有限会社名義を使用して軽油を輸入・譲渡したように装ったとして,原告に対し,軽油引取税及び重加算金賦課の各決定処分をしたところ,原告が,訴外有限会社はダミー会社ではなく,軽油引取税を申告納付すべき納税者は訴外有限会社であるなどと主張して,上記各決定処分の取消しを求めた抗告訴訟につき,諸経費を含む原告の取得単価と譲渡先への販売単価との格差が,到底,軽油引取税額に満たないことは明らかであること,ダミー会社から原告への買戻価格は保税転売価格にわずかの手数料を上乗せすることが決められていたことなどからすれば,訴外有限会社は,軽油引取税の納税を免れる目的でのみ設立され存続していた原告のダミー会社と認められるとして,原告の請求が棄却された事案
事件番号平成17(行ウ)15
事件名軽油引取税等決定処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成18年3月23日
判示事項の要旨
愛知県西三河県税事務所長が,ダミー会社である訴外有限会社名義を使用して軽油を輸入・譲渡したように装ったとして,原告に対し,軽油引取税及び重加算金賦課の各決定処分をしたところ,原告が,訴外有限会社はダミー会社ではなく,軽油引取税を申告納付すべき納税者は訴外有限会社であるなどと主張して,上記各決定処分の取消しを求めた抗告訴訟につき,諸経費を含む原告の取得単価と譲渡先への販売単価との格差が,到底,軽油引取税額に満たないことは明らかであること,ダミー会社から原告への買戻価格は保税転売価格にわずかの手数料を上乗せすることが決められていたことなどからすれば,訴外有限会社は,軽油引取税の納税を免れる目的でのみ設立され存続していた原告のダミー会社と認められるとして,原告の請求が棄却された事案
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