事件番号平成14(ワ)1224
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年3月28日
判示事項の要旨県費負担教職員である原告が,被告である県,市及び町に対し,市教育委員会教育長のした長期特別研修命令について,長期特別研修命令制度の違憲無効,原告には,長期特別研修命令の必要性がないのに,被告らに所属する公務員が報復目的で原告を長期間監視し組織的に恣意的な情報集約を行い,それに基づいて本件研修命令を受けたこと,研修内容が不相当であったことにより精神的苦痛を被ったとして,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金の連帯支払を求めた事案(棄却)
事件番号平成14(ワ)1224
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年3月28日
判示事項の要旨
県費負担教職員である原告が,被告である県,市及び町に対し,市教育委員会教育長のした長期特別研修命令について,長期特別研修命令制度の違憲無効,原告には,長期特別研修命令の必要性がないのに,被告らに所属する公務員が報復目的で原告を長期間監視し組織的に恣意的な情報集約を行い,それに基づいて本件研修命令を受けたこと,研修内容が不相当であったことにより精神的苦痛を被ったとして,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金の連帯支払を求めた事案(棄却)
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