事件番号平成9(行ウ)23
事件名損害賠償代位請求等住民訴訟事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成18年3月22日
判示事項の要旨養護老人ホームの建設工事に際し,虚偽の契約書や何ら工事に関与しない会社をトンネル会社として介在させるなどして国及び埼玉県から補助金の交付を受けた行為は,民法上の不法行為に該当するものとして,社会福祉法人理事長に対する住民の県に代位した損害賠償請求を認容したが,当時の埼玉県及び厚生省(当時)担当者については,共同不法行為の成立を否定した事例
事件番号平成9(行ウ)23
事件名損害賠償代位請求等住民訴訟事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成18年3月22日
判示事項の要旨
養護老人ホームの建設工事に際し,虚偽の契約書や何ら工事に関与しない会社をトンネル会社として介在させるなどして国及び埼玉県から補助金の交付を受けた行為は,民法上の不法行為に該当するものとして,社会福祉法人理事長に対する住民の県に代位した損害賠償請求を認容したが,当時の埼玉県及び厚生省(当時)担当者については,共同不法行為の成立を否定した事例
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