事件番号平成17(ネ)690
事件名設備費用等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第21民事部
裁判年月日平成18年4月13日
結果その他
原審裁判所さいたま地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)2731
原審結果その他
判示事項の要旨1 建売住宅にあらかじめLPガス消費設備(住宅内のガス配管等)等を設置 したLPガス販売事業者と消費者との間でLPガス供給契約とともに締結さ れた上記設備等に関する合意が,減価償却計算を基礎として同設備等の設置 費用の負担,帰属,利用関係,LPガス供給契約の解除における原状回復の 内容を合理的に定める利益調整合意として,上記設備等が建物に付合するか 否かにかかわらず有効に成立しており,単に売買契約という法形式を採用し ていることからその契約の成立ないし効力を否定することは許されないとさ れた事例 2 建売住宅に上記LPガス消費設備等とともに設置された給湯器について, これを設置したLPガス販売事業者と消費者との間でLPガス供給契約とと もに締結された上記給湯器に関する合意には,給湯器の耐用年数の経過前に LPガス供給契約の解除がされた場合に消費者がLPガス販売事業者に対し て給湯器の残存価格を補償費として支払うことによって給湯器の所有権を取 得することを内容とする停止条件付き売買契約が含まれているとされた事例
事件番号平成17(ネ)690
事件名設備費用等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第21民事部
裁判年月日平成18年4月13日
結果その他
原審裁判所さいたま地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)2731
原審結果その他
判示事項の要旨
1 建売住宅にあらかじめLPガス消費設備(住宅内のガス配管等)等を設置 したLPガス販売事業者と消費者との間でLPガス供給契約とともに締結さ れた上記設備等に関する合意が,減価償却計算を基礎として同設備等の設置 費用の負担,帰属,利用関係,LPガス供給契約の解除における原状回復の 内容を合理的に定める利益調整合意として,上記設備等が建物に付合するか 否かにかかわらず有効に成立しており,単に売買契約という法形式を採用し ていることからその契約の成立ないし効力を否定することは許されないとさ れた事例 2 建売住宅に上記LPガス消費設備等とともに設置された給湯器について, これを設置したLPガス販売事業者と消費者との間でLPガス供給契約とと もに締結された上記給湯器に関する合意には,給湯器の耐用年数の経過前に LPガス供給契約の解除がされた場合に消費者がLPガス販売事業者に対し て給湯器の残存価格を補償費として支払うことによって給湯器の所有権を取 得することを内容とする停止条件付き売買契約が含まれているとされた事例
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