事件番号平成15(ワ)1185
事件名損害賠償請求
裁判所岡山地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年4月13日
判示事項の要旨市立保育園において,当時5歳の園児が体調不良となり,嘔吐を繰り返し,軽度の痙攣発作を起こすなどの異常な症状を呈していたから,同園の保母らにおいて,保護者に連絡するだけでなく,然るべき医療機関に連絡してその指示を仰ぐべき義務があり,これを怠ったとして,保母らの安全配慮義務違反を認めた上で,因果関係については,治療の遅れと知的障害の悪化との間の因果関係を否定し,手の運動障害が相当期間残存したことに対する慰謝料及び最善の医療的処置を受ける機会を喪失したことに対する慰謝料(並びに弁護士費用)のみを認めた事案。
事件番号平成15(ワ)1185
事件名損害賠償請求
裁判所岡山地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年4月13日
判示事項の要旨
市立保育園において,当時5歳の園児が体調不良となり,嘔吐を繰り返し,軽度の痙攣発作を起こすなどの異常な症状を呈していたから,同園の保母らにおいて,保護者に連絡するだけでなく,然るべき医療機関に連絡してその指示を仰ぐべき義務があり,これを怠ったとして,保母らの安全配慮義務違反を認めた上で,因果関係については,治療の遅れと知的障害の悪化との間の因果関係を否定し,手の運動障害が相当期間残存したことに対する慰謝料及び最善の医療的処置を受ける機会を喪失したことに対する慰謝料(並びに弁護士費用)のみを認めた事案。
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