事件番号平成16(ワ)570
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成18年5月17日
結果その他
判示事項の要旨(相続税)財産評価基本通達においていわゆる倍率方式が採用されている土地について,被告の市長が固定資産評価基準及び固定資産評価事務取扱要領に定める各補正を行わず同土地の固定資産価格を過大に決定した結果,原告らが上記固定資産価格を基に適正相続税額より過大に相続税を納付したとして,被告の市長の過失及び違法性を認めた上で,過納付相続税相当額を相当因果関係ある損害として認定し,原告らの国家賠償法1条1項に基づく請求を認容した事例(控訴提起あり)。
事件番号平成16(ワ)570
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日平成18年5月17日
結果その他
判示事項の要旨
(相続税)財産評価基本通達においていわゆる倍率方式が採用されている土地について,被告の市長が固定資産評価基準及び固定資産評価事務取扱要領に定める各補正を行わず同土地の固定資産価格を過大に決定した結果,原告らが上記固定資産価格を基に適正相続税額より過大に相続税を納付したとして,被告の市長の過失及び違法性を認めた上で,過納付相続税相当額を相当因果関係ある損害として認定し,原告らの国家賠償法1条1項に基づく請求を認容した事例(控訴提起あり)。
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