事件番号平成11(ワ)236
事件名医療過誤による損害賠償請求事件
裁判所甲府地方裁判所 民事部
裁判年月日平成18年5月30日
事案の概要本件は,原告Cが,国の開設するD大学医学部附属病院(平成6年1月7日当時の名称。現国立大学法人D大学附属病院。以下「被告病院」という。)において,原告Aを出産したところ,同病院医師らは,分娩監視体制が不十分で,帝王切開術の施行時期を逃し,原告Cをして,原告Aを病室のベッド上で分娩させて過度のストレスを与え,胎児仮死または胎児の状態を極めて悪化させたことにより,また,分娩後の臍帯結紮,羊水吸引,気道確保,気管内挿管,体温管理等の新生児に対する適切かつ十分な措置を行わなかったことにより,さらに,出産後の原告Aの検査,治療が不適切であったことにより,あるいはこれらの過失が重畳的に競合したことにより,原告Aに精神運動発達遅延,脳性麻痺等の後遺障害を生じさせたとして,国を承継した被告に対し,原告Aが,債務不履行または不法行為(民法715条)に基づき,慰謝料,後遺症による逸失利益等の損害賠償等合計2億3857万3534円及びこれに対する平成6年1月7日(原告A出生の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する(平成11年(ワ)第236号事件)とともに,原告Aの両親である原告B及び原告Cが,債務不履行または不法行為(民法715条)に基づき,それぞれ慰謝料等1100万円及びこれに対する平成6年1月7日(原告A出生の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する(平成13年(ワ)第499号)という事案である。
事件番号平成11(ワ)236
事件名医療過誤による損害賠償請求事件
裁判所甲府地方裁判所 民事部
裁判年月日平成18年5月30日
事案の概要
本件は,原告Cが,国の開設するD大学医学部附属病院(平成6年1月7日当時の名称。現国立大学法人D大学附属病院。以下「被告病院」という。)において,原告Aを出産したところ,同病院医師らは,分娩監視体制が不十分で,帝王切開術の施行時期を逃し,原告Cをして,原告Aを病室のベッド上で分娩させて過度のストレスを与え,胎児仮死または胎児の状態を極めて悪化させたことにより,また,分娩後の臍帯結紮,羊水吸引,気道確保,気管内挿管,体温管理等の新生児に対する適切かつ十分な措置を行わなかったことにより,さらに,出産後の原告Aの検査,治療が不適切であったことにより,あるいはこれらの過失が重畳的に競合したことにより,原告Aに精神運動発達遅延,脳性麻痺等の後遺障害を生じさせたとして,国を承継した被告に対し,原告Aが,債務不履行または不法行為(民法715条)に基づき,慰謝料,後遺症による逸失利益等の損害賠償等合計2億3857万3534円及びこれに対する平成6年1月7日(原告A出生の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する(平成11年(ワ)第236号事件)とともに,原告Aの両親である原告B及び原告Cが,債務不履行または不法行為(民法715条)に基づき,それぞれ慰謝料等1100万円及びこれに対する平成6年1月7日(原告A出生の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する(平成13年(ワ)第499号)という事案である。
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