事件番号平成16(受)1219
事件名根抵当権抹消登記手続等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年6月12日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)609
原審裁判年月日平成16年3月16日
裁判要旨1 顧客に対し,融資を受けて顧客所有地に容積率の上限に近い建物を建築した後にその敷地の一部を売却して返済資金を調達する計画を提案した建築会社の担当者に,建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反があるとされた事例           2 顧客に対し,建築会社の担当者と共に前記計画を説明した銀行の担当者には建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反等がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成16(受)1219
事件名根抵当権抹消登記手続等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年6月12日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)609
原審裁判年月日平成16年3月16日
裁判要旨
1 顧客に対し,融資を受けて顧客所有地に容積率の上限に近い建物を建築した後にその敷地の一部を売却して返済資金を調達する計画を提案した建築会社の担当者に,建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反があるとされた事例           2 顧客に対し,建築会社の担当者と共に前記計画を説明した銀行の担当者には建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反等がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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