事件番号平成3(行ウ)6
事件名「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」廃棄物埋設事業許可処分取消請求事件
裁判所青森地方裁判所
裁判年月日平成18年6月16日
判示事項の要旨青森県上北郡六ヶ所村に建設された「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」に関して内閣総理大臣が平成2年11月15日付けでした廃棄物埋設事業許可処分の取消請求について,?原子力安全委員会若しくは核燃料安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があるということはできないし,?廃棄物埋設施設が上記具体的審査基準に適合するとした調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるということはできないから,上記廃棄物埋設事業許可処分が違法であるということはできないとされ,六ヶ所村に居住する原告らの処分取消請求が棄却され,同村以外に居住する原告らの訴えが原告適格を欠くとして却下された事案。
事件番号平成3(行ウ)6
事件名「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」廃棄物埋設事業許可処分取消請求事件
裁判所青森地方裁判所
裁判年月日平成18年6月16日
判示事項の要旨
青森県上北郡六ヶ所村に建設された「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」に関して内閣総理大臣が平成2年11月15日付けでした廃棄物埋設事業許可処分の取消請求について,?原子力安全委員会若しくは核燃料安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があるということはできないし,?廃棄物埋設施設が上記具体的審査基準に適合するとした調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるということはできないから,上記廃棄物埋設事業許可処分が違法であるということはできないとされ,六ヶ所村に居住する原告らの処分取消請求が棄却され,同村以外に居住する原告らの訴えが原告適格を欠くとして却下された事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加