事件番号平成17(ハ)5442
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋簡易裁判所
裁判年月日平成18年4月11日
判示事項の要旨交通事故による被害車両(14トン車)の休車損を証拠上認定することは困難であるとして,民事訴訟法248条により,原告の所有車両中,目的用途等を同じくする中長距離用大型車12台の過去4か月分の総売上金額の5割が人件費総額と仮定して,売上粗利益から人件費総額を控除し,1日当たりの平均収益1万3000円を休車損と認定した事例
事件番号平成17(ハ)5442
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋簡易裁判所
裁判年月日平成18年4月11日
判示事項の要旨
交通事故による被害車両(14トン車)の休車損を証拠上認定することは困難であるとして,民事訴訟法248条により,原告の所有車両中,目的用途等を同じくする中長距離用大型車12台の過去4か月分の総売上金額の5割が人件費総額と仮定して,売上粗利益から人件費総額を控除し,1日当たりの平均収益1万3000円を休車損と認定した事例
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