事件番号平成17(受)2184
事件名靖国参拝違憲確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年6月23日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1814
原審裁判年月日平成17年7月26日
裁判要旨内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為によって個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても,損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない
事件番号平成17(受)2184
事件名靖国参拝違憲確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年6月23日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1814
原審裁判年月日平成17年7月26日
裁判要旨
内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為によって個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても,損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない
このエントリーをはてなブックマークに追加