事件番号平成16(ネ)2029
事件名賃金支払及び地位確認請求控訴,同附帯控訴事件(通称 ノイズ研究所給与規程変更)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成18年6月22日
結果その他
原審裁判所横浜地方裁判所 川崎支部
原審結果その他
事案の概要本件は,控訴人の従業員である被控訴人らが,控訴人は就業規則の性質を有する給与規程等の変更(以下「本件給与規程等の変更」という。)を行い,これにより控訴人の賃金制度は① いわゆる職能資格制度に基づき職能給を支給する年功序列型の従前の賃金制度(以下「旧賃金制度」という。)から,② 職務の等級の格付けを行ってこれに基づき職務給を支給することとし,人事評価次第で昇格も降格もあり得ることとする成果主義に立つ新たな賃金制度(以下「新賃金制度」という。)に変更され(以下旧賃金制度から新賃金制度への変更を「本件賃金制度の変更」という。),その結果,被控訴人らは新賃金制度の下において職務等級を降格され賃金を減額されたが,本件給与規程等の変更は無効であり,被控訴人らはこれに拘束されないとし,また,仮に本件給与規程等の変更が無効でないとしても被控訴人らに対する格付けは不当であるなどと主張して,変更前の給与規程に基づく賃金の支払を受けるなどの地位にあることの確認並びに労働契約上の地位に基づき本来得られるべき賃金と新賃金制度に基づき実際に支給された賃金との差額の支払を求める事案である。
判示事項の要旨企業が職能資格制度を基本としつつも実質的には年功型であった賃金制度を個々の従業員の従事する職務の格付けと業績,能力の評価とによって具体的な賃金額を決定するという仕組みから成る賃金制度に改めた就業規則の変更に合理性があるとされた事例
事件番号平成16(ネ)2029
事件名賃金支払及び地位確認請求控訴,同附帯控訴事件(通称 ノイズ研究所給与規程変更)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成18年6月22日
結果その他
原審裁判所横浜地方裁判所 川崎支部
原審結果その他
事案の概要
本件は,控訴人の従業員である被控訴人らが,控訴人は就業規則の性質を有する給与規程等の変更(以下「本件給与規程等の変更」という。)を行い,これにより控訴人の賃金制度は① いわゆる職能資格制度に基づき職能給を支給する年功序列型の従前の賃金制度(以下「旧賃金制度」という。)から,② 職務の等級の格付けを行ってこれに基づき職務給を支給することとし,人事評価次第で昇格も降格もあり得ることとする成果主義に立つ新たな賃金制度(以下「新賃金制度」という。)に変更され(以下旧賃金制度から新賃金制度への変更を「本件賃金制度の変更」という。),その結果,被控訴人らは新賃金制度の下において職務等級を降格され賃金を減額されたが,本件給与規程等の変更は無効であり,被控訴人らはこれに拘束されないとし,また,仮に本件給与規程等の変更が無効でないとしても被控訴人らに対する格付けは不当であるなどと主張して,変更前の給与規程に基づく賃金の支払を受けるなどの地位にあることの確認並びに労働契約上の地位に基づき本来得られるべき賃金と新賃金制度に基づき実際に支給された賃金との差額の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
企業が職能資格制度を基本としつつも実質的には年功型であった賃金制度を個々の従業員の従事する職務の格付けと業績,能力の評価とによって具体的な賃金額を決定するという仕組みから成る賃金制度に改めた就業規則の変更に合理性があるとされた事例
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