事件番号平成15(ワ)1354
事件名強制配転無効確認等請求事件
裁判所千葉地方裁判所
裁判年月日平成18年4月27日
結果棄却
判示事項の要旨航空会社が職種を限定することなく採用していた原告ら客室乗務員に対し地上職への配転を命じた場合において,航空会社には原告らの個別的な同意を得ずに職種の変更を伴う配転を命じる権限があり,また,航空会社の経営状況が悪化し上記配転命令を実施する業務上の必要性があったことなどからすると,配転命令は,権利の濫用に当たらず,有効であるとされた事例
事件番号平成15(ワ)1354
事件名強制配転無効確認等請求事件
裁判所千葉地方裁判所
裁判年月日平成18年4月27日
結果棄却
判示事項の要旨
航空会社が職種を限定することなく採用していた原告ら客室乗務員に対し地上職への配転を命じた場合において,航空会社には原告らの個別的な同意を得ずに職種の変更を伴う配転を命じる権限があり,また,航空会社の経営状況が悪化し上記配転命令を実施する業務上の必要性があったことなどからすると,配転命令は,権利の濫用に当たらず,有効であるとされた事例
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