事件番号平成17(受)614
事件名理事長選任互選不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年7月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1681
原審裁判年月日平成16年12月1日
裁判要旨1 社会福祉法人において,仮理事の選任を待つことがで きないような急迫の事情があり,かつ,退任理事と当該法人との間の信頼関係が維持されている場合には,退任理事は,後任理事の選任をすることができる  2 社会福祉法人において退任理事が定款で後任理事の選任に必要とされている同意をすることができるとされた事例
事件番号平成17(受)614
事件名理事長選任互選不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年7月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)1681
原審裁判年月日平成16年12月1日
裁判要旨
1 社会福祉法人において,仮理事の選任を待つことがで きないような急迫の事情があり,かつ,退任理事と当該法人との間の信頼関係が維持されている場合には,退任理事は,後任理事の選任をすることができる  2 社会福祉法人において退任理事が定款で後任理事の選任に必要とされている同意をすることができるとされた事例
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