事件番号平成17(わ)209
事件名殺人被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第二刑事部
裁判年月日平成18年5月10日
判示事項の要旨交際相手と共謀の上,交際相手の実子である3歳の子を,交際相手と同棲していたワンルームのアパートのロフト上に隔離し,十分な食事を与えずに,同児を極度にやせたるいそう状態に陥らせて,医療機関による治療が必要な同児に治療を受けさせないまま死亡させた殺人の事案について,懲役8年の刑に処した事例
事件番号平成17(わ)209
事件名殺人被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第二刑事部
裁判年月日平成18年5月10日
判示事項の要旨
交際相手と共謀の上,交際相手の実子である3歳の子を,交際相手と同棲していたワンルームのアパートのロフト上に隔離し,十分な食事を与えずに,同児を極度にやせたるいそう状態に陥らせて,医療機関による治療が必要な同児に治療を受けさせないまま死亡させた殺人の事案について,懲役8年の刑に処した事例
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