事件番号平成15(受)1231
事件名貸金請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年7月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)518
原審裁判年月日平成15年2月5日
裁判要旨1  外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権から免除されない    2  外国国家は,私人との間の書面による契約に含まれた明文の規定により当該契約から生じた紛争について我が国の民事裁判権に服することを約した場合には,原則として,当該紛争について我が国の民事裁判権から免除されない  3 外国国家の行為が,その性質上,私人でも行うことが可能な商業取引である場合には,その行為は,目的のいかんにかかわらず,特段の事情がない限り我が国の民事裁判権から免除されない私法的ないし業務管理的な行為に当たる
事件番号平成15(受)1231
事件名貸金請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年7月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)518
原審裁判年月日平成15年2月5日
裁判要旨
1  外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権から免除されない    2  外国国家は,私人との間の書面による契約に含まれた明文の規定により当該契約から生じた紛争について我が国の民事裁判権に服することを約した場合には,原則として,当該紛争について我が国の民事裁判権から免除されない  3 外国国家の行為が,その性質上,私人でも行うことが可能な商業取引である場合には,その行為は,目的のいかんにかかわらず,特段の事情がない限り我が国の民事裁判権から免除されない私法的ないし業務管理的な行為に当たる
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