事件番号平成17(行ヒ)149
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年7月21日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(行コ)100
原審裁判年月日平成17年1月28日
裁判要旨信号機等により交通整理の行われていない交差点において加害者の運転する自動車が自転車横断帯に接する横断歩道上を横断中の被害者の運転する自転車に衝突して被害者を負傷させた事故が,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第1の2の表の適用に関し,専ら加害者の不注意によって発生したものとされた事例
事件番号平成17(行ヒ)149
事件名運転免許取消処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年7月21日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(行コ)100
原審裁判年月日平成17年1月28日
裁判要旨
信号機等により交通整理の行われていない交差点において加害者の運転する自動車が自転車横断帯に接する横断歩道上を横断中の被害者の運転する自転車に衝突して被害者を負傷させた事故が,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第1の2の表の適用に関し,専ら加害者の不注意によって発生したものとされた事例
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