事件番号平成15(ワ)11466
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成18年7月14日
判示事項の要旨1 メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例 2 上記過失と結果(出生後の児の死亡)との間の相当因果関係を認めることができず、結局回避の相当程度の可能性のみが認められた事例
事件番号平成15(ワ)11466
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成18年7月14日
判示事項の要旨
1 メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例 2 上記過失と結果(出生後の児の死亡)との間の相当因果関係を認めることができず、結局回避の相当程度の可能性のみが認められた事例
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