事件番号平成16(行ウ)35
事件名損害賠償請求住民訴訟事件
裁判所津地方裁判所 民事部
裁判年月日平成18年4月27日
結果その他
判示事項の要旨町主催の中学生の訪米派遣事業において,当時の町長及び教育長が韓国経由便のビジネスクラスを利用して生徒等と別行動をとったことに関し,当時の町長個人に別行動分の費用相当額の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟につき,ビジネスクラス利用に伴う航空運賃差額分を公費から支出したことには町長としての裁量逸脱があり違法であるとして,請求を一部認容した事例。
事件番号平成16(行ウ)35
事件名損害賠償請求住民訴訟事件
裁判所津地方裁判所 民事部
裁判年月日平成18年4月27日
結果その他
判示事項の要旨
町主催の中学生の訪米派遣事業において,当時の町長及び教育長が韓国経由便のビジネスクラスを利用して生徒等と別行動をとったことに関し,当時の町長個人に別行動分の費用相当額の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟につき,ビジネスクラス利用に伴う航空運賃差額分を公費から支出したことには町長としての裁量逸脱があり違法であるとして,請求を一部認容した事例。
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