事件番号平成17(ネ)135
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年7月20日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)282
原審結果その他
判示事項の要旨急性心筋虚血による死亡と業務との因果関係を認め,使用者に対し,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の健康を損なうことがないように注意する義務に違反した過失があるとして,損害賠償の支払を命じた事例
事件番号平成17(ネ)135
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年7月20日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)282
原審結果その他
判示事項の要旨
急性心筋虚血による死亡と業務との因果関係を認め,使用者に対し,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の健康を損なうことがないように注意する義務に違反した過失があるとして,損害賠償の支払を命じた事例
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