事件番号平成17(行ウ)24
事件名退去強制令書発布処分等取消請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事9部
裁判年月日平成18年6月29日
結果その他
判示事項の要旨日本人の配偶者である原告(外国人)が,不法残留に当たる旨の判定に対して異議の申出(入管法49条1項)をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長によって上記申出は理由がない旨の裁決及び名古屋入国管理局主任審査官によって退去強制令書の発付処分を受けたため,各処分の取消しを求めた事案において,婚姻の実体を誤認してなされた本件裁決には裁量権の逸脱又は濫用があるとして各処分の取消しを認容した事例
事件番号平成17(行ウ)24
事件名退去強制令書発布処分等取消請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事9部
裁判年月日平成18年6月29日
結果その他
判示事項の要旨
日本人の配偶者である原告(外国人)が,不法残留に当たる旨の判定に対して異議の申出(入管法49条1項)をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長によって上記申出は理由がない旨の裁決及び名古屋入国管理局主任審査官によって退去強制令書の発付処分を受けたため,各処分の取消しを求めた事案において,婚姻の実体を誤認してなされた本件裁決には裁量権の逸脱又は濫用があるとして各処分の取消しを認容した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加