事件番号平成18(わ)1621
事件名弁護士法違反,詐欺,有印私文書偽造,同行使,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年8月9日
判示事項の要旨弁護士でなく,弁護士を雇用したこともない被告人が,在日中国人向け新聞に「日本国際法務総合事務所」等の名称を使用して法律事務を取り扱う旨の広告を130回にわたって掲載し,報酬を得る目的で業として刑事被告人に弁護人を周旋した各弁護士法違反,及び上記事務所に弁護士がいると信じた依頼者に対する詐欺等の事案について,懲役3年及び罰金100万円,懲役刑につき5年間執行猶予の量刑がされた事例。
事件番号平成18(わ)1621
事件名弁護士法違反,詐欺,有印私文書偽造,同行使,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成18年8月9日
判示事項の要旨
弁護士でなく,弁護士を雇用したこともない被告人が,在日中国人向け新聞に「日本国際法務総合事務所」等の名称を使用して法律事務を取り扱う旨の広告を130回にわたって掲載し,報酬を得る目的で業として刑事被告人に弁護人を周旋した各弁護士法違反,及び上記事務所に弁護士がいると信じた依頼者に対する詐欺等の事案について,懲役3年及び罰金100万円,懲役刑につき5年間執行猶予の量刑がされた事例。
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