事件番号平成17(ネ)2031
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年6月22日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)9421
判示事項の要旨5歳の幼児がマッチで火遊びをして火災を発生させ,隣接する建物に延焼させたことにつき,母親において幼児の監督を怠ったことについて重過失がなかったとはいえないとして,民法714条1項の責任を認めた事例
事件番号平成17(ネ)2031
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年6月22日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)9421
判示事項の要旨
5歳の幼児がマッチで火遊びをして火災を発生させ,隣接する建物に延焼させたことにつき,母親において幼児の監督を怠ったことについて重過失がなかったとはいえないとして,民法714条1項の責任を認めた事例
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