事件番号平成18(わ)1320
事件名有印公文書偽造、同行使、詐欺、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成18年7月18日
判示事項の要旨和歌山県橋本市役所職員であった被告人が,生活保護費の支給等に関して一定の権限があったことを奇貨として,生活保護費などの名目で現金合計約2000万円を詐取し,そのうち一部については,詐欺のための手段として虚偽公文書を作成,行使した事案及び同被告人が,公文書を偽造,行使して橋本市がコンピュータシステムを購入したと偽るなどし,私企業から現金約2475万円を詐取した事案
事件番号平成18(わ)1320
事件名有印公文書偽造、同行使、詐欺、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成18年7月18日
判示事項の要旨
和歌山県橋本市役所職員であった被告人が,生活保護費の支給等に関して一定の権限があったことを奇貨として,生活保護費などの名目で現金合計約2000万円を詐取し,そのうち一部については,詐欺のための手段として虚偽公文書を作成,行使した事案及び同被告人が,公文書を偽造,行使して橋本市がコンピュータシステムを購入したと偽るなどし,私企業から現金約2475万円を詐取した事案
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