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事件番号
平成16(行コ)4
事件名
事業認定取消請求,収用採決取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成11年(行ウ)第6号,平成13年(行ウ)第11号)
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
平成18年7月6日
結果
棄却
原審裁判所
岐阜地方裁判所
原審事件番号
平成11(行ウ)6
原審結果
棄却
事案の概要
本件は,次の事件が併合されて審理された事案である。
判示事項
建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が土地収用法(同改正前)20条に基づいてした多目的ダム建設事業に係る事業認定に対する取消請求が,棄却された事例
判示事項の要旨
建設大臣(当時)がした一級河川木曽川水系徳山ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事に関する事業認定処分は,その裁量に濫用・逸脱は認められず適法であり,また,これを前提としてγ1がした権利取得裁決及び明渡裁決も適法であるとして,これらの取消請求がいずれも否定された事案
裁判要旨
建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が土地収用法(同改正前)20条に基づいてした多目的ダム建設事業に係る事業認定に対する取消請求につき,同条3号は,事業計画が国土全体の土地利用の観点からみて適正かつ合理的であることを要する旨を規定したものであり,当該事業計画全体の合理性に関する要件を定めたものと解されるが,その合理性の有無の判断は,極めて政策的,専門技術的なものであるから,事業認定権者の裁量を尊重すべきものと解するのが相当であるとした上で,前記建設事業によって得られる公共の利益は,都市用水の確保,流水の正常な機能の維持,洪水調節,発電であるが,これらの利益は多大なものと認められ,これに対し,同事業によって失われる利益をみてみると自然環境への影響は小さいと評価されること,同事業により居住地から移転することとなった住民に対しては生活再建のための措置が講じられていること,埋蔵文化財等についても適切な保護措置等が採られてきたこと等から,その失われる利益は小さいということができるから,同事業によって得られる公共の利益は,同事業によって失われる利益に優越しているということができ,同事業が同号の要件を満たすとした建設大臣の判断に裁量の逸脱及び裁量権の濫用はないというべきであるとして,前記請求を棄却した事例
事件番号
平成16(行コ)4
事件名
事業認定取消請求,収用採決取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成11年(行ウ)第6号,平成13年(行ウ)第11号)
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
平成18年7月6日
結果
棄却
原審裁判所
岐阜地方裁判所
原審事件番号
平成11(行ウ)6
原審結果
棄却
事案の概要
本件は,次の事件が併合されて審理された事案である。
判示事項
建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が土地収用法(同改正前)20条に基づいてした多目的ダム建設事業に係る事業認定に対する取消請求が,棄却された事例
判示事項の要旨
建設大臣(当時)がした一級河川木曽川水系徳山ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事に関する事業認定処分は,その裁量に濫用・逸脱は認められず適法であり,また,これを前提としてγ1がした権利取得裁決及び明渡裁決も適法であるとして,これらの取消請求がいずれも否定された事案
裁判要旨
建設大臣(平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣)が土地収用法(同改正前)20条に基づいてした多目的ダム建設事業に係る事業認定に対する取消請求につき,同条3号は,事業計画が国土全体の土地利用の観点からみて適正かつ合理的であることを要する旨を規定したものであり,当該事業計画全体の合理性に関する要件を定めたものと解されるが,その合理性の有無の判断は,極めて政策的,専門技術的なものであるから,事業認定権者の裁量を尊重すべきものと解するのが相当であるとした上で,前記建設事業によって得られる公共の利益は,都市用水の確保,流水の正常な機能の維持,洪水調節,発電であるが,これらの利益は多大なものと認められ,これに対し,同事業によって失われる利益をみてみると自然環境への影響は小さいと評価されること,同事業により居住地から移転することとなった住民に対しては生活再建のための措置が講じられていること,埋蔵文化財等についても適切な保護措置等が採られてきたこと等から,その失われる利益は小さいということができるから,同事業によって得られる公共の利益は,同事業によって失われる利益に優越しているということができ,同事業が同号の要件を満たすとした建設大臣の判断に裁量の逸脱及び裁量権の濫用はないというべきであるとして,前記請求を棄却した事例
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