事件番号平成18(許)13
事件名債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年9月11日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ラ)122
原審裁判年月日平成18年2月14日
裁判要旨強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである
事件番号平成18(許)13
事件名債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年9月11日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ラ)122
原審裁判年月日平成18年2月14日
裁判要旨
強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである
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