事件番号平成17(ワ)1645
事件名解約金等返還請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年7月19日
結果その他
判示事項の要旨実質的にはいわゆるネズミ講に該当する会社で,契約自体公序良俗に反する違法な取引として,契約金を支払った被害者らの,上記会社,同代表者及び契約勧誘員に対する,共同不法行為に基づく損害賠償請求を認容した事例。
事件番号平成17(ワ)1645
事件名解約金等返還請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成18年7月19日
結果その他
判示事項の要旨
実質的にはいわゆるネズミ講に該当する会社で,契約自体公序良俗に反する違法な取引として,契約金を支払った被害者らの,上記会社,同代表者及び契約勧誘員に対する,共同不法行為に基づく損害賠償請求を認容した事例。
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