事件番号平成18(わ)62
事件名殺人,死体遺棄,同損壊,窃盗被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年8月21日
判示事項の要旨被告人が,金を貸してくれなかった被害者の言動に腹を立てて被害者を殺害し,死体を浴槽内に投棄して遺棄し,包丁で同人の顔を突き刺して損壊し,これらの犯行後同人所有の財布を窃取した事案及び勤務先の商品を窃取した事案
事件番号平成18(わ)62
事件名殺人,死体遺棄,同損壊,窃盗被告事件
裁判所青森地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年8月21日
判示事項の要旨
被告人が,金を貸してくれなかった被害者の言動に腹を立てて被害者を殺害し,死体を浴槽内に投棄して遺棄し,包丁で同人の顔を突き刺して損壊し,これらの犯行後同人所有の財布を窃取した事案及び勤務先の商品を窃取した事案
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