事件番号平成15(う)266
事件名商法違反被告事件
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年8月31日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成11(わ)139
判示事項の要旨株式会社北海道拓殖銀行の頭取2名によるBグループに対する融資について,自己又は第三者図利目的の存在を否定して頭取2名を無罪とし,頭取2名に特別背任罪が成立しない以上,Bグループの代表者についても犯罪は成立しないとして無罪とした原判決を破棄し,任務違背,自己図利目的及び第三者図利目的,共謀のいずれも存在したことを認め,被告人3名に特別背任罪の共謀共同正犯が成立すると認定した事例
事件番号平成15(う)266
事件名商法違反被告事件
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成18年8月31日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成11(わ)139
判示事項の要旨
株式会社北海道拓殖銀行の頭取2名によるBグループに対する融資について,自己又は第三者図利目的の存在を否定して頭取2名を無罪とし,頭取2名に特別背任罪が成立しない以上,Bグループの代表者についても犯罪は成立しないとして無罪とした原判決を破棄し,任務違背,自己図利目的及び第三者図利目的,共謀のいずれも存在したことを認め,被告人3名に特別背任罪の共謀共同正犯が成立すると認定した事例
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