事件番号平成15(ワ)12932
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成18年9月20日
結果その他
判示事項の要旨不妊治療中の女性が子宮筋腫核出術を受けた際に執刀医が女性の子宮内にガーゼを残置した過失により、卵管閉塞及び高度癒着の傷害が生じ、そのままでは自然妊娠が望めない上、人工授精及び体外受精の適応もない状態となったと認め、これに気付かないでされた人工授精及び体外受精費用並びにこれに伴う慰謝料等として合計891万円余りの限度で損害賠償請求を認容した事例
事件番号平成15(ワ)12932
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成18年9月20日
結果その他
判示事項の要旨
不妊治療中の女性が子宮筋腫核出術を受けた際に執刀医が女性の子宮内にガーゼを残置した過失により、卵管閉塞及び高度癒着の傷害が生じ、そのままでは自然妊娠が望めない上、人工授精及び体外受精の適応もない状態となったと認め、これに気付かないでされた人工授精及び体外受精費用並びにこれに伴う慰謝料等として合計891万円余りの限度で損害賠償請求を認容した事例
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