事件番号平成17(ワ)1013
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成18年7月26日
判示事項の要旨市営の「こども動物園」で,母親から約2,3m離れて,背もたれのないサークル状ベンチ(座板の高さ約40cm,奥行き約45cm)に一人で登った1歳7か月の幼児が,深く腰掛けすぎたため仰向けに転倒して,同ベンチのサークルの内側に植えられていたツツジの枯れ枝が後頭部に刺さって死亡した場合において,前記形状のベンチの内側に枯れ枝の混ざったままのツツジを植裁していた市の管理に,国家賠償法2条1項にいう瑕疵があるとされた事例
事件番号平成17(ワ)1013
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成18年7月26日
判示事項の要旨
市営の「こども動物園」で,母親から約2,3m離れて,背もたれのないサークル状ベンチ(座板の高さ約40cm,奥行き約45cm)に一人で登った1歳7か月の幼児が,深く腰掛けすぎたため仰向けに転倒して,同ベンチのサークルの内側に植えられていたツツジの枯れ枝が後頭部に刺さって死亡した場合において,前記形状のベンチの内側に枯れ枝の混ざったままのツツジを植裁していた市の管理に,国家賠償法2条1項にいう瑕疵があるとされた事例
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