事件番号平成18(ネ)67
事件名預託金返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成18年7月26日
原審裁判所津地方裁判所 四日市支部
原審事件番号平成15(ワ)302
原審結果その他
判示事項の要旨ゴルフ場を経営する会社が会社分割を行い,新設会社が同営業を承継した場合において,新設会社が,営業主体を表示するものとして使用されているゴルフクラブの名称を継続して使用する場合には,特段の事情のない限り,商法26条1項の類推適用により,会員が分割会社に交付した預託金の返還義務を負うとした事案
事件番号平成18(ネ)67
事件名預託金返還請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成18年7月26日
原審裁判所津地方裁判所 四日市支部
原審事件番号平成15(ワ)302
原審結果その他
判示事項の要旨
ゴルフ場を経営する会社が会社分割を行い,新設会社が同営業を承継した場合において,新設会社が,営業主体を表示するものとして使用されているゴルフクラブの名称を継続して使用する場合には,特段の事情のない限り,商法26条1項の類推適用により,会員が分割会社に交付した預託金の返還義務を負うとした事案
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