事件番号平成16(ワ)9616
事件名名称使用禁止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成18年9月11日
判示事項の要旨著名な空手家が創設した団体について,その代表者の死亡後,その正統な後継者が定められないまま当該団体が分裂した場合において,分裂後の一団体の代表者の立場にある者が,正当な理由もなく,自らが正統な後継者であるという表示をしているときに,分裂した他の団体の代表者の立場にある者の人格権としての名誉権に基づき,当該表示をすることの差止め等を認めた事例
事件番号平成16(ワ)9616
事件名名称使用禁止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成18年9月11日
判示事項の要旨
著名な空手家が創設した団体について,その代表者の死亡後,その正統な後継者が定められないまま当該団体が分裂した場合において,分裂後の一団体の代表者の立場にある者が,正当な理由もなく,自らが正統な後継者であるという表示をしているときに,分裂した他の団体の代表者の立場にある者の人格権としての名誉権に基づき,当該表示をすることの差止め等を認めた事例
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