事件番号平成15(ワ)21149
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所 民事第17部
裁判年月日平成18年10月2日
判示事項の要旨情報公開法に基づく行政文書開示請求に対して文書不存在を理由とする不開示決定をしたことについて,不開示決定をした九州大学(国立大学法人法施行前)の職員及びこれに関与した文部科学省の職員に国家賠償法上の違法行為があったして,国立大学法人九州大学及び国に対する国家賠償請求を認めた事例(慰謝料30万円及び弁護士費用10万の合計40万円を認容)。
事件番号平成15(ワ)21149
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所 民事第17部
裁判年月日平成18年10月2日
判示事項の要旨
情報公開法に基づく行政文書開示請求に対して文書不存在を理由とする不開示決定をしたことについて,不開示決定をした九州大学(国立大学法人法施行前)の職員及びこれに関与した文部科学省の職員に国家賠償法上の違法行為があったして,国立大学法人九州大学及び国に対する国家賠償請求を認めた事例(慰謝料30万円及び弁護士費用10万の合計40万円を認容)。
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