事件番号平成16(受)1641
事件名第三者異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年10月20日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)733
原審裁判年月日平成16年6月30日
裁判要旨不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない
事件番号平成16(受)1641
事件名第三者異議事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年10月20日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)733
原審裁判年月日平成16年6月30日
裁判要旨
不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない
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