事件番号平成17(受)1612
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年10月27日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)4300
原審裁判年月日平成17年5月25日
裁判要旨未破裂脳動脈りゅうの存在が確認された患者がコイルそく栓術を受けたところ,術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして脳こうそくが生じ,死亡した場合において,担当医師に説明義務違反がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成17(受)1612
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年10月27日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)4300
原審裁判年月日平成17年5月25日
裁判要旨
未破裂脳動脈りゅうの存在が確認された患者がコイルそく栓術を受けたところ,術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして脳こうそくが生じ,死亡した場合において,担当医師に説明義務違反がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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