事件番号平成16(ワ)4384
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成18年10月18日
結果その他
判示事項の要旨大動脈弁閉鎖不全症及びうっ血性心不全により突然死の危険性があったにもかかわらず、患者が自己の病状を誤解していると認識した場合において、担当医師にはその誤解を解いて入院精査を勧めるべき義務があったのに、これを怠ったものと認め、不法行為に基づく損害賠償を認容した事例
事件番号平成16(ワ)4384
事件名損害賠償請求
裁判所東京地方裁判所 民事第34部
裁判年月日平成18年10月18日
結果その他
判示事項の要旨
大動脈弁閉鎖不全症及びうっ血性心不全により突然死の危険性があったにもかかわらず、患者が自己の病状を誤解していると認識した場合において、担当医師にはその誤解を解いて入院精査を勧めるべき義務があったのに、これを怠ったものと認め、不法行為に基づく損害賠償を認容した事例
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