事件番号平成17(あ)378
事件名現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年11月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成11(う)678
原審裁判年月日平成16年12月20日
裁判要旨刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。)等の中に現れている部分に限られる
事件番号平成17(あ)378
事件名現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年11月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成11(う)678
原審裁判年月日平成16年12月20日
裁判要旨
刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。)等の中に現れている部分に限られる
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