事件番号平成14(ネ)3877
事件名保険金請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年8月31日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所 伊丹支部
原審事件番号平成13(ワ)120
判示事項の要旨旅行中の台湾のホテルにおいて自室で転倒した際,持っていた箸が右眼に刺さったという事故につき,海外旅行傷害保険契約の約款にいう「急激かつ偶然な外来の事故」であることが認められた事例
事件番号平成14(ネ)3877
事件名保険金請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年8月31日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所 伊丹支部
原審事件番号平成13(ワ)120
判示事項の要旨
旅行中の台湾のホテルにおいて自室で転倒した際,持っていた箸が右眼に刺さったという事故につき,海外旅行傷害保険契約の約款にいう「急激かつ偶然な外来の事故」であることが認められた事例
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