事件番号平成17(ネ)2103
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年8月31日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成16(ワ)8326
判示事項の要旨リボルビング方式による貸付けについて,貸金業法17条1項に定める事項を記載した書面の交付がなかったとして,同法43条のみなし弁済の適用が否定された事例。 貸金業者は,超過利息を元本に充当したのちに生じた過払金(不当利得金)については,悪意の受益者に当たるから,その受領の日から利息を付して債務者に返還することを要する。
事件番号平成17(ネ)2103
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成18年8月31日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成16(ワ)8326
判示事項の要旨
リボルビング方式による貸付けについて,貸金業法17条1項に定める事項を記載した書面の交付がなかったとして,同法43条のみなし弁済の適用が否定された事例。 貸金業者は,超過利息を元本に充当したのちに生じた過払金(不当利得金)については,悪意の受益者に当たるから,その受領の日から利息を付して債務者に返還することを要する。
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