事件番号平成15(わ)940
事件名略取,殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第5部
裁判年月日平成18年1月24日
結果その他
判示事項の要旨被告人が幼児を略取し,岸壁から海中に投げ落として殺害したという略取及び殺人の公訴事実に対し,被告人が犯人であることを示す客観的事実ないし事情は存在せず,捜査段階における自白にも不自然な変遷がある上,いわゆる秘密の暴露が含まれておらず,その信用性を認めるのに重大な疑問があるとして,無罪を言い渡した事例
事件番号平成15(わ)940
事件名略取,殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第5部
裁判年月日平成18年1月24日
結果その他
判示事項の要旨
被告人が幼児を略取し,岸壁から海中に投げ落として殺害したという略取及び殺人の公訴事実に対し,被告人が犯人であることを示す客観的事実ないし事情は存在せず,捜査段階における自白にも不自然な変遷がある上,いわゆる秘密の暴露が含まれておらず,その信用性を認めるのに重大な疑問があるとして,無罪を言い渡した事例
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